米国ETFは「米国遺産税」の対象🤔
こんにちは、ごんべ@米国ETFは米国遺産税の対象!です。
最近はGeminiと会話(?)するのが日課になっています🤣
今回は相続税(米国では遺産税)について、Geminiさんから衝撃的な回答を得ましたよ😱
まとめると下表↓になるのですが、米株はもちろん米国籍ETFや 米籍投資信託も米国の遺産税の対象になるようです!
(米国債は 原則として米国の遺産税の課税対象から除外されています)
| 投資対象 | 資産の種類 | 米国遺産税 |
| 米国ETF | 米国籍の有価証券 | 課税対象 |
| 米国籍の投資信託 | 米国籍の有価証券 | 課税対象 |
| 日本籍の投資信託 | 日本の受益権 | 課税対象外 |
※ 「日米租税条約の非課税枠拡大」によって実際に課税されることは無さそうですが、米国の遺産税申告(Form 706-NA)が必要になる可能性があるみたいです!
米国の遺産相続(相続税)について
今回の事の発端は、Geminiで遺産相続(相続税)について色々と聞いていて発覚しました😓
夫婦間の相続に関しては、日本では配偶者の税額軽減によって「1億6,000万円」が非課税になるようです。
では 素朴な疑問で米国はどれくらいなのかな?と聞いたら
「現在の米国市民の非課税枠は$1,300$万ドル超(約20億円)と非常に高額です。」
とビックリする金額で、日本の非課税枠の少なさに批判が出るのが理解できました!
そして米国民(国籍・永住権の保有)と 非米国民で制度がかなり違うのが判明↓しました!
1. 課税対象となる財産(米国内所在資産)
米国の遺産税は、亡くなった方(被相続人)の国籍や居住地に関係なく、米国内に所在する財産のみが課税対象となります。
| 課税対象となる主な財産(米国所在資産) | 課税対象外となる主な財産(原則) |
| 米国籍の株式・ETF(証券会社の所在地に関わらず) | 米国内の銀行預金(事業と無関係な場合) |
| 米国内の不動産(ハワイのコンドミニアムなど) | 日本籍の投資信託(米国の資産に投資していても) |
| 米国籍の投資信託(ミューチュアルファンド) | 日本の預金、日本の不動産、日本の生命保険など |
重要: 日本の証券会社(楽天証券やSBI証券など)で保有している米国株や米国ETFも、「米国内所在資産」として課税対象に含まれます。
*****************
ん、んん、一番最後の行に書いてある
日本の証券会社(楽天証券やSBI証券など)で保有している米国株や米国ETFも、「米国内所在資産」として課税対象に含まれます。
え・・・何ですと!🧐🧐🧐
日本人(米国の非居住者)による米国の遺産税について Geminiさんに質問しました↓
🇺🇸 米国の遺産税(Estate Tax)について
- 課税対象者: 亡くなった方(被相続人)が米国非居住者の場合、米国内に所在する財産のみが課税対象となります。
- 米国ETFの扱い: 米国ETF(米国籍の株式、ETFなど)は、日本の証券会社経由で保有していたとしても、原則として米国内に所在する財産と見なされます。
- 申告基準額: 被相続人が米国非居住者である場合、米国内所在資産の合計額が6万ドル(約900万円、1ドル150円換算の場合)を超えると、米国の遺産税申告(Form 706-NA)が必要になる可能性があります。
- 6万ドルは、免税枠というよりも「申告義務が発生する基準額」です。実際に課税される税額は、日米租税条約に基づく控除などを考慮して計算されます。
🇯🇵 日本の相続税について
- 課税対象者: 亡くなった方と相続人の両方が日本居住者の場合、原則として国内外のすべての財産(米国ETFも含む)が日本の相続税の課税対象となります。
⚠️ 二重課税の調整
- 日本の居住者が、海外にある財産について、日本と海外の両方で相続税(または遺産税)が課された場合、国際的な二重課税を排除するため、日本の相続税の計算において外国税額控除を適用できる場合があります。
重要な点:
- 国際的な相続は、被相続人・相続人の居住地、国籍、保有資産の種類によって課税関係が複雑に変わります。
- 6万ドルを超える米国資産がある場合は、米国での申告も視野に入れる必要があります。
***********************
えー!マジっすか🧐
6万ドル(約900万円)以下であれば非課税みたいですが、米国の遺産税申告(Form 706-NA)が必要になる可能性があるようです😱
※ 今まで日本で話題になったこと無いと思うので、ほぼほぼスルーされていると思われますが・・・どうなんだろ?
私の盛大な勘違いであることを願います🤣🤣🤣
では、例えば 私(ごんべ)が「米株+米ETF」を5000万円保有したまま死亡すると、妻に米国での相続税(遺産税)が発生するのか???
Geminiさん教えて😭
米国の遺産税(Estate Tax)について
米国ETFの保有額が5,000万円(約33万ドル、1ドル150円換算)であるため、米国の遺産税の申告基準である6万ドル(約900万円)を大幅に超えています。
A. 米国遺産税の計算
日本の居住者(米国非居住者)が米国に保有する財産については、6万ドルを超える部分に対して遺産税が課税されますが、日米租税条約により、非課税枠が拡大されます。

- 全世界の財産総額が5,000万円(33万ドル)のみの場合、理論上は全額が非課税枠に収まります。
- 全世界の財産総額が仮に5億円の場合、非課税枠は(33万ドル / 333万ドル)の割合で計算されますが、それでも実際に課税される税額は非常に小さいか、ゼロになる可能性が高いです。
B. 米国での申告義務
ただし、5,000万円(33万ドル)は6万ドルを大きく超えているため、米国の税務申告(Form 706-NA)は必要になる可能性が高いです。
C. 外国税額控除
もし、米国の遺産税が課税された場合、それを日本の相続税の計算において外国税額控除として差し引くことができるため、二重課税は調整されます。
まとめ
| 項目 | 日本の相続税 (国税庁) | 米国の遺産税 (IRS) |
| 5,000万円の相続税 | 納税はゼロとなる可能性が極めて高い(配偶者の税額軽減適用のため) | 納税はゼロとなる可能性が高い(日米租税条約の非課税枠拡大のため) |
| 申告の必要性 | 必要(配偶者の税額軽減を適用するため) | 必要(6万ドル超の米国資産があるため) |
結論として、遺産総額が5,000万円で妻が全額相続する場合、納税額は日米どちらもゼロになる可能性が非常に高いですが、日米両国で税務申告手続きが必要になります。
この手続きは複雑なため、国際相続に強い税理士にご相談されることを強くお勧めします。
********************
Geminiさん、教えてくれてありがとうございます👍
とりあえず相続税(遺産税)が発生する事は無さそうですね!一安心です🫠
上記の文面の中に「日米両国で税務申告手続きが必要」と書いてありますが、まぁ米国への申告手続きはしないでも大丈夫かな🧐
何か言われたら申告するのでも良いような・・・知らんけどw
と思ったけど、一応Geminiさんに確認してみたら意外な回答が😱
【 質問 】6万ドルを超えると国の遺産税申告(Form 706-NA)が必要になるみたいですが、今までほぼ聞いたことないので、対象になっている人も非課税枠の拡大によって枠内に収まっている人は提出していないのかな?
【 回答 】
ご質問ありがとうございます。ご指摘の点は、まさに国際相続税務において非常に重要なポイントであり、多くの日本人が疑問に感じる部分です。
結論から申し上げますと、非課税枠の拡大によって最終的な納税額がゼロになる場合でも、原則としてForm 706-NA(連邦遺産税申告書)の提出が必要です。
「ほとんど聞いたことがない」というご印象は、以下の理由が関連していると考えられます。
1. 申告義務のトリガー(6万ドル)と非課税枠の拡大は別問題
米国非居住者(日本在住の日本人など)の場合、Form 706-NAの**提出義務(Filing Requirement)**は、以下の基準によって決まります。
- 米国内に所在する遺産(U.S. Situs Assets)の総額が60,000ドル(約900万円程度)を超える場合。
この6万ドルという基準は**「控除や非課税枠を適用する前の資産総額」**に対するものです。米国株式や米国内の不動産など、米国内にある資産がこの額を超えれば、申告義務が発生します。
2. 条約による非課税枠の拡大は「申告して初めて得られるメリット」
日米租税条約による**非課税枠の拡大(米国市民と同等の基礎控除の按分適用)**は、自動的に適用されるわけではありません。
この拡大された非課税枠のメリットを受けるために、遺言執行者はForm 706-NAをIRS(内国歳入庁)に提出し、条約の規定(通常は条約第4条)を適用する旨を記載する必要があります。
もし、申告を怠った場合、米国税法上の原則的な非課税枠であるわずか6万ドルしか適用されません。米国内資産が6万ドルを超えていれば、その超過部分に対して最高40%の税率で遺産税が課税されることになります。
3. 「申告義務はあるが、納税額はゼロ」というケースが多い
そのため、多くの日本人の方で、
- 米国株式などの保有により6万ドルを超え、申告義務が発生する。
- Form 706-NAを提出し、全世界資産を申告することで、日米租税条約による大きな非課税枠の按分適用を受ける。
- その結果、按分後の非課税枠が米国内資産総額を上回り、最終的な納税額はゼロ**となる。
というパターンが一般的です。
「提出した結果、納める税金がない」というケースが多いため、納税そのものが大きな話題になることが少なく、一般の方の耳に入りにくいと考えられます。しかし、納税額がゼロであっても、申告自体は義務付けられているという点が重要です。
重要な注意点:
近年、日本の証券会社経由で米国株を保有するケースが増えており、意識せずともこの6万ドルの申告基準を超えている方が増えています。申告を怠ると、高額な税金やペナルティが課されるリスクがあるため、米国内に6万ドルを超える資産がある場合は、期限(原則として死亡から9ヶ月以内)までに申告手続きを行う必要があります。
******************
Geminiさん、回答ありがとう!
なんというか非常に悩ましい回答ですね😭
独り言
うーん、とりあえず最後の文章↓が悩ましいですw
「申告を怠ると、高額な税金やペナルティが課されるリスクがあるため、米国内に6万ドルを超える資産がある場合は、期限(原則として死亡から9ヶ月以内)までに申告手続きを行う必要があります。」
まぁ形式的には確かにそうなんだけどね😓
「ごんべ家」も妻口座が米個別株に偏重なので、形式上は米国の税務申告(Form 706-NA)の対象になるのよね😱
という事は、「ごんべ家」として妻資産の米個別株を売却して、その資金を5年くらいかけて「NISA枠で投資信託の割合を増やす戦略」だったのですが、NISA枠に拘らずに米個別株売却して投資信託にした方が良いのかな🤔
投資信託にすることで、下記式における「全世界の財産の総額」が増えて、上段の数字が小さくなる=非課税枠が小さくなる!

つまり、総資産における投資信託の比率を増して、上段の米国資産の割合を減らすと、結果として「非課税枠が小さくなる」のよね。
まぁでも非課税枠が1300万ドルもあるので、少しくらい比率が小さくなっても問題無いレベルです👍
(例え比率が10分の1になっても非課税枠が130万ドル(約2億円弱)もあるので大丈夫)
つまり米国の遺産税では
・日米租税条約によって非課税枠が拡大されるので「総資産における米国資産の比率」に関して、一般人はほぼ気にしなくても良いレベルである!
・遺産税の対象になる資産が6万ドル(900万円)を超えると 米国の税務申告(Form 706-NA)の対象になるので、可能であれば 米国遺産税の対象になる資産の総額を6万ドル(900万円)以下にするのが良さそう!
となるのかな🤔
具体的に書くと、「ごんべ家」の戦略として金融所得(配当・分配金等)を得るための投資は「米ETFではなく投資信託」を選択するべき!
米個別株の投資総額は6万ドル(900万円)以下にするべきで、超える部分は「投資信託」に投資した方が良い!
となりますね🧐
いやー、勉強になりました👍
正直、米国の内国歳入庁(IRS)が日本在住の日本人の相続まで把握できるとは思っていませんが
今後においては生成AIを利用して全ての米国資産を把握することは出来そうな気がするので、米国の税務申告(Form 706-NA)を無視する事を前提にするのはリスクがあるかも😓
※ そもそも日本の税制が複雑すぎるので、日米租税条約に基づく2重課税の控除なんて全く分からんし、もしペナルティが発生した時のことを考えると英語だったら完全にお手上げですw
あと今回のGeminiさんの回答で気になったのは下表の不動産の部分!
| 課税対象となる主な財産(米国所在資産) | 課税対象外となる主な財産(原則) |
| 米国籍の株式・ETF(証券会社の所在地に関わらず) | 米国内の銀行預金(事業と無関係な場合) |
| 米国内の不動産(ハワイのコンドミニアムなど) | 日本籍の投資信託(米国の資産に投資していても) |
| 米国籍の投資信託(ミューチュアルファンド) | 日本の預金、日本の不動産、日本の生命保険など |
↑ 海外(米国)への不動産投資などは金額が大きくなるので、相続税まで視野にいれると個人では絶対に投資対象にしたくないと思った😓
米国の遺産税はキャピタルゲインじゃなくて「資産額」に対しての課税なので、借入金でレバレッジかけていると非課税枠を超えそうなのが怖いところ😱
(Geminiさん曰く、借入金は控除できることもありますが、非居住者の場合は複雑みたいで控除が認めらないこともあるようです😱)
しかし、非居住者の6万ドル(約900万円)は少なすぎるよなぁ、さすがに「米国債は対象外」になっていますが
トランプ政権は「アメリカファースト」なので、今後に徴税が強化される可能性は0ではないかも😏
心配し過ぎでは?と言う声もありますが「備えあれば憂い無し」です🫠

