「国保逃れ」是正へ 厚労省が通知
こんにちは、ごんべ@国保逃れ?です。
維新が組織的(?)に国保逃れをしていたので、問題が大きくなって厚生労働省が通知↓を出す事態になりました。
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001675920.pdf
本来国民健康保険及び国民年金の適用を受けるべき者であるにもかかわらず通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能 性があるところ、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて明確化
このスキームは以前からあったし、税理士によっては「節税」として勧めていた人もいるみたいです。
そもそも「脱税」と「節税」は紙一重のところもあるので、善悪の判断は難しいですね🤔
「国保逃れ」とは何か
「国保逃れ」とは
個人事業主やフリーランスなど、本来は「国民健康保険」と「国民年金」に加入する立場の人が、一般社団法人の理事などに就任して社会保険に加入することで保険料を抑える仕組みを指します。
「一人社長」の法人であっても社会保険への加入が義務付けられており、給与や役員報酬を基準に社会保険料が計算されるため、役員報酬を低く設定すれば保険料を低く抑えることができます。その場合、個人に事業所得があっても社会保険料の算定対象とはならないため、どれだけ所得があっても保険料には反映されません。
この仕組みは「マイクロ法人スキーム」とも呼ばれ、個人事業の所得と社会保険料の計算対象が分離される点を利用したものです。
では、このスキームが違法なのか?と言えば、制度の趣旨に照らせばグレーというレベルで違法とまでは言えないと思います。
維新の問題がメディアで取り上げられて、社会保険制度の公平性を損なうとの意見が大きくなってきたので厚生労働省が通達を出したというところでしょうか。
マイクロ法人+個人事業主
私も昨年に大病して個人事業主を廃業しましたが、仮に健康で子供がいたら「マイクロ法人+個人事業主」をしていたと思います。
踏みとどまっていた理由として、YOUTUBEなどで勧める人が多かったので「今後に規制がかかるだろう!」と思ったからです。
会社(法人)を作るのにも お金や時間が掛かるし、もし追徴課税されたら全く意味が無いと考えました。
でも、しっかり調べてないので何とも言えませんが、真面目(?)に「マイクロ法人+個人事業主」を作った方は大丈夫なような気もします!
というのも、そもそも「マイクロ法人と個人事業主の組み合わせが認められるケースは、実態がある場合に限られる」場合が殆どだからです。
そして「個人事業主でやっている業種と、マイクロ法人は違う業種で登録しないと駄目」なのよね。
維新が悪質だったのは、理事としての勤務実態も無く 名前貸しという感じで「理事」になって「国保逃れ」をしたことなので、個人がまじめにマイクロス法人スキームをしているのとは違うと思うのですが・・・行政の判断的にどうなんだろ?
ちなみにこのマイクロ法人スキームは、
法人の利益をギリギリに設定して 個人事業で稼ぐのが節税効果が大きいので、このスキームの肝は「法人」の方になります!
私は安定して利益が得られる「資金管理会社」を法人で考えていましたが、やはり制度の趣旨からして「グレー感」があるのは否めません!
「節税目的ですよね?」と指摘されたら、返答に困ると思ったので実行しませんでした😓
(こんな面倒なスキームを個人で作るのは節税目的以外の何者でもないw)
でもこの時に調べていて思ったのは、そんなスキームをしたくなるほど「個人事業主と法人の「社保・国保」の差が大きい!」ということ!
法人の負担が少ないというより 個人事業主の負担が重すぎると感じました😣
(負担に対してリターンが少なすぎるのよね)
言葉を言い換えれば、マイクロ法人スキームは「少ない負担金額で手厚い保険(補償)に入る」という側面もあるので、全てが節税目的だけという事もないのよ🤔
私は、将来的に行政のメスが入るリスクが大きいと思ったので実行しませんでしたが、
ここまで面倒なスキームを自分で全部作るより、社会保険に入れるギリギリ(週20時間?)で雇用(アルバイト)されて、残りの日をがっつりと個人事業主で稼ぐ方が楽だと思いました👍
今回の厚生労働省の通知がどのレベルまで対象なのか?今後に対象を広げていくのか?少し興味があります!
そして国税が動くのか?たぶん動かないと思いますが・・・どうなんだろね?
基準を明確にしていない行政にも問題があると思いますが、ギリギリを攻めるよりは真面目に生活するのが一番だと思う😊
と、ここまでブログを書いていて、下記の動画がUPされているのを発見!
どうやら返還請求までになるみたいですね😱
↓ 私の中で税金は門外漢の分野なのでYOUTUBEを調べていたのですが、専門家(税理士)の動画が出ていました!
↑ オタク会計士チャンネルさんは内容が素晴らしい動画が多いので、私はお気に入り登録しています!
「餅は餅屋」という言葉がありますが、やはり「士業」の方の動画は違いますね👍勉強になります🤔

